相模原市・町田市での
土地や空き家の売却は
オリバーへ
土地を所有しているが相続の前に
売ってしまったほうがいいのか
相談したい
相続した実家が空き家になり
管理もできないので
早く売ってしまいたい
資産整理で所有する土地の相談をしたい
土地活用の相談と並行して
売った場合の査定もお願いしたい
チラシ、ネット掲載という「当たり前」に、オリバー独自の「賃貸顧客」「オーナー資産」「専門家集団」を掛け合わせることで、
他社にはない手法で成約率を高めます。
売買・管理・賃貸の総合企業だからできる[体制の販売]が強みです。
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土地の売却をご検討中の方
主に個人のお客様
買取よりも期間がかかる場合が多い
ほぼ相場価格で売却できる
仲介のメリット
仲介のデメリット
不動産会社
不動産会社が購入するため、早期に現金化できる
相場価格よりも安くなる
買取のメリット
買取のデメリット
土地の売却をご検討中の方
土地の売却をする前に、まずは現況の把握をすることは必要です。
権利証や登記識別情報通知書は、権利者であることを公的に
証明するために必要な書類となります。
土地購入時の契約書が手元にあるか確認しましょう。
土地の売却自体には支障はありませんが売却後の確定申告で
必要となるためあったほうがよいでしょう。
土地取得時の登記事項証明書を確認します。
手元にない場合には、法務局で取得することができます。
不動産登記は土地だけでなく、建物にもあるため、過去に建物を
解体して今は更地という場合、建物の登記が残っている場合もございます。
建物の登記が残っている場合には、建物の滅失登記が必要です。
隣地との境界に境界標があるかを確認しましょう。
もし、境界標がない場合には、測量を行い境界標を復元することで
売却後の隣地の所有者とのトラブルも回避できます。
土地を売却する際に、売主には境界の明示義務がありますので
「確定測量図」を保有しているかもご確認ください。
私道の場合は所有者にあらかじめ承諾を得られないと私道の利用が制限されて売却が困難になったり、買主に大幅な値引きの要求をされてしまうなどリスクがあります。所有者は私道部分の登記事項証明書を取得して確認ができます。
前面道路の幅が4m未満の場合は道路の中心線から2mの範囲は建物や塀などを建築することができなくなります。
敷地の有効面積が減ってしまうので、その分だけ売却価格も安くなってしまいます。
敷地が道路にどのくらい接しているかを確認しましょう。
建築基準法には「接道義務」というものがあり、その敷地が道路に2m以上接していなければなりません。
これを満たしていない土地には建物を建てることができません、そのため土地の評価が下がってしまいます。
土地の売却を始める際にまずは売却の査定を不動産会社に依頼して
いくらぐらいで売却可能かを把握しましょう。
土地の売却の際に様々な費用がかかります。
実際にどんな費用がどのぐらいかかるのか把握しましょう。
古屋や家屋が残った土地を売却する場合によくある悩みが、更地にして
売ったほうがよいのか?もしくはそのまま売ったほうがよいかで
悩まれるケースがあります。
それぞれのメリットとデメリットを見ていきましょう。
住宅ローンが残っていても住宅ローンを完済して、抵当権を抹消すれば
土地の売却は可能です。
売却価格で住宅ローンの完済ができるのか?諸費用も含めてマイナスが
出ないかを考える必要があります。
※住宅ローンの一括返済の際には、金融機関に手数料が発生するケースがあります。
土地を売却する際に相続が関わる場合、
いくつか注意すべきポイントがあります。
相続発生前に土地を売却するメリットは、先に現金化していることで相続発生後に遺産分割協議で相続人が不動産の分割方法で争うということを避けられることです。
しかし、現金の場合には金額そのものが課税対象になるので、土地を相続する場合と比べると割高になりがちなので注意が必要です。
所有者の名義が被相続人名義のままだと買主への移転登記ができず所有者の名義を
変更する相続登記をする必要があります。
遺産分割協議が完了していない場合でも、共同相続人全員で売却することは可能ですが、相続人全員の同意書が必要となり難しいケースが多いです。
相続発生後に土地を売却するときによくあるケースは、相続税納税資金を申告期限までに確保するための売却などで
時間に余裕がないことが多いです。
期間内の現金化となると買い手がつかない場合、結果的に相場の価格より安くなってしまう可能性があるのでご注意ください。
希望する価格で売却していきたい場合は、相続発生前に売却を検討していくことで可能性は高くなると思われます。
売却する土地から今のお住まいの距離がかなり離れている場合、
現地に行き不動産会社を探す必要があります。
この場合の注意点としては、引き渡し時には本人が立ち会う必要
(代理人を立てることも可能)なのと、
近隣の土地を売却する場合に比べて、現地までの交通費や宿泊費、
郵送料などの費用がプラスでかかるでしょう。
土地の所有者が複数いる場合、まずは持分割合を確認しましょう。
持分割合とは、土地について持っている所有権の割合のことで、
法務局で敷地及び建物の登記事項証明書を取得して確認することができます。
共有の土地を売却するには、持分を売却もしくは共有者全員の同意を
得ることで売却が可能です。
共有名義の土地を持分割合に応じて分筆して、単独名義の土地として
売却する方法もございます。
分筆とは1つの土地を複数の土地に分けることで、独立した
単独名義の土地が複数でき共有状態はなくなります。
そうなると自分の意思のみで売却することが可能になります。
分筆する際には、どのように分筆するかが重要になってきます。
接道義務を満たさない土地に分筆してしまうと建物も建てることが
できず評価も下がります。
土地の売却をご検討中の方
不動産を売却する際に行う媒介契約とは、家を売る時、不動産会社に間に入ってもらい、買主を探してもらうために結ぶ契約のことで、
この「媒介契約」が、不動産が高く売れるか、早く売れるかを左右する重要な選択になります。
媒介契約には「一般媒介」「専任媒介」「専属専任媒介」の3種類があり、売主はどの媒介契約を結ぶかを選択することができます。
瑕疵の存在を知った上で告知しないまま売却し、引渡後に瑕疵が見つかると、
その責任を売主が負わなくてはなりません。
これを契約不適合責任(瑕疵担保責任)といいます。
売主様が知っている土地の状況は、不動産会社に正確に報告するように
しましょう。
土地の売却にはある程度の時間がかかります。
できるだけ高値で売却しようとして売り出し価格を高めに設定すると
売却までの期間が長くなり、できるだけ早く売却しようとすると
相場より売り出し価格を低めに設定したり、買取業者に買い取ってもらうなど
売却価格は安くなる傾向があります。
土地を売却される際には、時間に余裕をもった売却計画を立てることを
オススメします。
一定の時間帯に物件を開放して、自由に見学してもらうものが
現地見学会です。
予約の必要が無いため気軽に見学ができ、広く購入希望者を募ることが
できる反面、近所の人や冷やかし半分の見学者が来場する可能性があります。
売買契約書には取引内容や売主様・買主様の権利・義務などが
記載されています。
不動産売買契約を締結しますと、以後は契約書の記載内容に
基づいて権利や義務を履行することになります。
売買契約を締結する際には、売買契約書に記載されている事項の
確認と理解をし、不明な点は遠慮なく不動産会社にお聞きください。
買主様の住宅ローン審査が否決になってしまった場合は
白紙解約となります。
引渡後に瑕疵が見つかった場合には、売主様はその責任を負わなくてはなりません。2020年にこの瑕疵担保責任は契約不適合責任へと
改正され、瑕疵により心理的な損害賠償も認められるようになり
買主側の主張が通りやすくなっています。
土地の売却で売却益が出た場合は、給与所得以外の所得となるため、
会社員の人であっても確定申告をする必要があります。
もし確定申告を忘れてしまうと税務署から調査が入り、延滞税がかかりますので注意してください。
土地の売却をご検討中の方